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住宅ローン控除の13年適用が再延長。契約時期や入居期限に注意

  • 最終更新日: 2024年11月27日

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住宅ローン控除の13年適用が再延長。契約時期や入居期限に注意のアイキャッチ

住宅ローン控除の制度を利用するための入居期限は、2022年12月末までと2年間延長されました。床面積に関する要件などにも変更があるため、適用条件の確認が必要です。

契約時期や入居期限など、制度を利用する上で注意すべきポイントを解説します。

 

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目次
  • 1. 消費増税対応で住宅ローン控除が13年に
  • 2. 13年適用期間は延長
  • 3. 延長以外にもある住宅ローン控除の変更点
  • 4. 住宅ローン控除の適用条件に注意しよう

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1. 消費増税対応で住宅ローン控除が13年に

消費税10%で物件を購入した場合は、住宅ローン控除を適用できる期間が10年から13年に延長されています。特例措置の具体的な内容を確認しましょう。

 

 

住宅ローン控除は通常10年間

住宅ローン控除とは、住宅の購入でローンを組んだ場合に、一定の要件を満たすことで税額控除できる制度です。所得税や住民税から、控除額を差し引けます。

控除の適用を受けると、毎年の年末におけるローン残高の1%に相当する金額を、税額から控除できます。控除額の上限は、基本的に年間400,000円です。

最大で10年間にわたり、毎年減税の恩恵を享受できます。ただしローン返済期間を10年以上に設定していなければ、制度を利用できません。

控除を受けるための主な条件として、『床面積が50平米以上』『年間の合計所得金額が30,000,000円以下』『自宅として購入した建物』などがあります。

 

参考:すまい給付金「制度の概要」|国土交通省

 

 

消費税率引き上げのタイミングで13年間に

住宅ローン減税の適用を受けられる期間は、消費税が8%から10%に引き上げられたタイミングで、10年から13年に延長されました。増税により負担が増した分を、3年間の延長分によってカバーする意味から設けられた特例措置です。

消費税10%が開始された2019年10月1日から20年12月31日までの間に、住宅を取得した人が対象となります。

11~13年目に関しては限度額が変更されています。『借入金年末残高の1%』または『建物購入価格の2%÷3』のうち、どちらか小さい方が上限額です。

 

2. 13年適用期間は延長

13年適用期間は延長

21年度税制改正の大綱には、住宅ローン減税の緩和策が盛り込まれています。新型コロナの影響による13年適用期間の延長が大きなポイントです。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による延長

21年度から適用される税制改正は、ポストコロナに向けた経済対策が主な目的です。住宅ローン減税における13年間の特例にも、弾力化措置が講じられています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、20年12月31日までに住み始められなかった場合も、3年延長して制度を利用することが可能です。

税制改正では床面積要件も緩和されています。これまでよりやや狭い住宅も、特例措置の対象になります。

 

出典:2 今回の弾力化措置の概要|国土交通省

 

 

入居は2022年12月末までの延長が決定

13年間ルールを受けるための入居期限は、税制改正によりこれまでの20年12月31日から2年延長されています。22年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となることが可能です。

ただし、売買契約は一定の期日までに行われている必要があります。注文住宅を新築する場合は20年9月30日まで、分譲・既存住宅の取得や増改築を行う場合は20年11月30日までに、契約が済んでいなければなりません。

今回の制度改正は、あくまでも入居が遅れた人をサポートするためのものです。契約のタイミングに注意しましょう。

 

出典:2 今回の弾力化措置の概要|国土交通省

 

 

住宅ローン控除を13年間受けるための条件

13年間のルールを利用できるのは、不動産会社から物件を購入した場合など、消費税が課税される取引に限られます。

中古物件の個人間売買では消費税がかからないため、13年間控除の対象とならない点に注意が必要です。契約や入居のタイミングが要件を満たしていても、非課税取引の場合は対象外となります。

また税制改正による延長の対象となるためには、入居の遅れが新型コロナウイルスの影響によるものでなければなりません。確定申告時には、入居が遅れたことを証明する書類を提出する必要があります。

 

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3. 延長以外にもある住宅ローン控除の変更点

延長以外にもある住宅ローン控除の変更点

21年度からの税制改正の大綱では、床面積要件も変更されています。所得制限の上限も変更されている点に注意が必要です。

 

 

床面積要件の緩和

21年度からの税制改正においては、床面積のルールが40平米以上に変更されています。床面積の正確な数字は、登記簿に記載されている数字で判断されます。

マンションなどの住宅は、ぎりぎり50平米以上にならないケースも多かったため、今回の改正により適用対象が大きく広がることになるでしょう。

床面積の1/2以上を居住用として使用していなければならない要件は、従来のルールから変更されていません。マイホーム用の住宅でなければならない点も同様です。

 

 

所得上限は従来より厳しくなる

40平米以上50平米未満の住宅に関しては、所得制限が10,000,000円以下に変更されています。従来の30,000,000円以下から、より厳しくなった部分です。

高所得者層が投資用として購入することが多い都市部の小規模物件に、制度を適用させないためのルールとされています。

適用条件はこれまで何度も変更が行われています。今後も何らかの改正が行われる可能性があるため、動向を注視することが大事です。

 

 

4. 住宅ローン控除の適用条件に注意しよう

住宅ローン控除の適用条件に注意しよう

住宅ローン減税の適用期間は、消費増税により13年となりました。さらに新型コロナウイルスの影響を鑑み、入居期限に関しても弾力化措置がとられています。

ほかにも変更が加えられている要件があるため、制度の利用を検討している場合は、適用条件をしっかりとチェックすることが大切です。

 

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WRITER

著者: モゲチェックメディア編集部

株式会社MFS

 

モゲチェックは住宅ローンのポータルサイトです。 金融機関や不動産会社出身の住宅ローンのプロ&テクノロジー集団が運営し、公平・中立な立場で住宅ローン情報をお届けします。

SUPERVISOR
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中山田 明

株式会社MFS代表取締役CEO

プロフィール

外資系投資銀行で日本初の住宅ローン証券化を手掛け、その後約10年に渡り住宅ローン証券化業務に従事してきた、日本における住宅ローンファイナンスのプロフェッショナル。フラット35を取り扱うSBIモーゲージ(現:SBIアルヒ株式会社)ではCFOを歴任。テクノロジーによる新しい住宅ローンサービスを生み出すべくMFSを創業。「住宅ローンを必要とする全ての人が、最も有利な条件で借り入れ、借り換えできる」世界の実現を目指す。

趣味は登山で、テントを背負って槍ヶ岳や剱岳、海外ではキリマンジャロやキナバル山に登頂。

経歴

  • 1991年3月 東京大学経済学部学部 卒業
  • 1991年4月〜 三井物産株式会社 入社
  • 1993年7月〜 モルガン・スタンレー、ベア・スターンズなど外資系投資銀行を歴任
  • 2000年8月〜 株式会社新生銀行(現:SBI新生銀行)キャピタルマーケッツ部部長
  • 2011年8月〜 SBIモーゲージ株式会社(現:SBIアルヒ株式会社)CFO
  • 2014年10月〜株式会社MFS創業

主な保有資格

貸金業務取扱主任者

登壇実績

  • 2021年9月 金融DXサミット(日本経済新聞主催)等 登壇実績多数
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