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住宅ローン控除13年はいつまで適用される?対象となる条件を確認

  • 最終更新日: 2024年11月27日

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住宅ローン控除13年が適用されるのはいつまでなのでしょうか?期間の延長や要件の緩和について見ていきましょう。加えて利用する際の注意点と、今後変更される可能性のある条件についても紹介します。正しい知識を把握し、制度を活用しましょう。

 

住宅ローン控除について詳しくはこちら

 

 

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目次
  • 1. 住宅ローン控除13年の適用期間が再延長
  • 2. 2021年度以降は床面積要件が緩和
  • 3. 住宅ローン控除の注意点
  • 4. 住宅ローン控除は最新の情報に注意

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1. 住宅ローン控除13年の適用期間が再延長

年末ローン残高の1%が所得税や住民税から控除される住宅ローン控除は、本来であれば2020年12月に終了する予定でした。しかし制度内容はそのままに、契約・入居の対象期間が延長・再延長され、現在も利用可能です。

具体的にいつまで延長されたのかチェックしましょう。

 

 

消費税増で期間が10年から13年に延長

住宅ローン控除を受けられる期間は、もともと10年でした。13年へ延長されたのは、2019年10月に消費税が8%から10%へ上がったことがきっかけです。

マイホームの購入には消費税がかかります。例えば20,000,000円のマンションを購入するとき、税率8%であれば消費税は1,600,000円、10%なら2,000,000円です。2%の差ですが、金額が大きな買い物のため400,000円もの差が発生します。

これだけの差があるため、増税前に購入が殺到し、増税後は需要が一気に冷え込むことが予想されました。そこで契約日が数日違うだけで数十万円の差が生じないよう、期間限定で控除期間を13年まで延長しています。

11~13年目までの控除を受けることで、消費税増税分が実質的に返還される仕組みです。

 

 

コロナ感染症の影響で入居と契約の期限延長

控除を受けられる期間の延長とともに、対象となる契約の期限も延長されています。これは新型コロナウイルス感染症に伴い実施されている措置です。

13年間の控除を受けるためには、本来であれば2020年12月31日までに新居に入居することが条件でした。しかし下記の条件を満たせば『2021年12月31日』までの入居が控除の対象となります。

 

  • 注文住宅の新築は2020年9月末までに契約していること
  • 分譲住宅や中古住宅は2020年11月末までに契約していること

 

 

控除適用期間が再度延長

さらに現在では、13年間の控除適用期間が再度延長されています。当初は2020年末までの入居が対象でしたが、再度延長され『2022年12月31日』までの入居が対象となります。

この期間内に購入したマイホームへ入居することと同時に、新築の注文住宅は2021年9月末までに、分譲住宅や中古住宅は2021年11月までに契約していることが条件です。

 

2. 2021年度以降は床面積要件が緩和

2021年度以降は床面積要件が緩和

これまで住宅ローン控除を利用できるのは、主に家族で住むことを想定した広めの住宅のみでした。しかし2021年度以降は要件が緩和され、より幅広い住宅への適用が可能となっています。

 

 

40平米以上の住宅も対象に

住宅ローン控除の利用は、床面積50平米以上である必要がありました。しかし要件緩和後は、40平米以上の住宅に適用されることになりました。

厚生労働省の『住生活基本計画における居住面積水準』によると、40平米は3人暮らしの最低居住面積水準とされています。例えば夫婦2人と子ども1人で住むコンパクトな住居の購入にも、住宅ローン控除を利用しやすくなったのです。

出典:住生活基本計画における居住面積水準(厚生労働省)

 

 

対象の所得制限は厳しく

40平米の床面積から控除を受けられるよう、要件は緩和されました。ただし従来は30,000,000円とされていた所得制限は、より厳しく設定されています。

40~50平米未満の住宅では、合計所得額『10,000,000円以下』でなければ控除を受けられないのです。床面積と同時に所得制限においても基準を満たしているかを確認しましょう。

 

 

3. 住宅ローン控除の注意点

住宅ローン控除の注意点

住宅ローン控除を活用するには、いくつかの注意点があります。事前にチェックしておくことで、スムーズに利用できるでしょう。

 

 

対象となるかは入居日で決まる

控除を受けられるかどうかは『入居日』によって決まります。新築や取得から原則6カ月以内に引っ越しすることで、控除を受けられます。

住民票を移動したタイミングによる判断ではない点に注意しましょう。また入居日と住民票の移動日が異なるときには、公共料金の領収書といった書類による入居日の証明が必要です。

 

 

11〜13年目は控除額の計算方法が変わる

1~10年目は年末の住宅ローン残高の1%で計算される控除額ですが、11~13年目は計算方法が異なる場合があるため注意が必要です。下記の二つの計算式のうち、どちらか少ない方が控除されます。

 

  • 住宅ローンの年末残高×1%(※住宅ローンの年末残高は上限40,000,000円)
  • (住宅取得対価の額-消費税額)×2%÷3(※住宅取得対価の額は上限40,000,000円)

 

なお控除を受けられる上限額は、10年目までと同様400,000円です。

 

住宅ローン控除の計算方法について詳しくはこちら

 

 

今後さらに条件が変わる可能性は高い

現在は年末の住宅ローン残高に1%を乗じて計算される住宅ローン控除ですが、今後は条件が変更される可能性が高いでしょう。超低金利が続く中、変動金利で借り入れると0.4%台で住宅ローンを契約することも可能です。

すると控除額が実際に支払う利息を上回るケースが発生します。それにより本来であればローンを利用せずに支払える資金力のある人がローンを利用したり、繰り上げ返済を過度に控えたりすることにつながるのです。

そのため今後は『年末ローン残高の1%』か『1年間に支払った総利息額』のどちらか少ない額が控除されるよう、条件が変更される可能性があります。

 

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4. 住宅ローン控除は最新の情報に注意

住宅ローン控除は最新の情報に注意

住宅ローン控除が受けられる期間は、消費税増税のタイミングで10年から13年へ延長されました。また、適用される契約の期限も延長されています。

加えて2021年度からは床面積の要件も緩和され、これまでは対象外だった40〜50平米未満の住宅でも控除を受けられるようになりました。合計所得額の上限が10,000,000円と所得制限は厳しめですが、選択肢を広げられる措置といえます。

今後も住宅ローン控除は条件が変わるかもしれません。例えば控除額が現在より縮小される可能性もあるでしょう。

頻繁に条件が変更されている制度だからこそ、最新情報のチェックが欠かせません。

 

 

 

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WRITER

著者: モゲチェックメディア編集部

株式会社MFS

 

モゲチェックは住宅ローンのポータルサイトです。 金融機関や不動産会社出身の住宅ローンのプロ&テクノロジー集団が運営し、公平・中立な立場で住宅ローン情報をお届けします。

SUPERVISOR
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中山田 明

株式会社MFS代表取締役CEO

プロフィール

外資系投資銀行で日本初の住宅ローン証券化を手掛け、その後約10年に渡り住宅ローン証券化業務に従事してきた、日本における住宅ローンファイナンスのプロフェッショナル。フラット35を取り扱うSBIモーゲージ(現:SBIアルヒ株式会社)ではCFOを歴任。テクノロジーによる新しい住宅ローンサービスを生み出すべくMFSを創業。「住宅ローンを必要とする全ての人が、最も有利な条件で借り入れ、借り換えできる」世界の実現を目指す。

趣味は登山で、テントを背負って槍ヶ岳や剱岳、海外ではキリマンジャロやキナバル山に登頂。

経歴

  • 1991年3月 東京大学経済学部学部 卒業
  • 1991年4月〜 三井物産株式会社 入社
  • 1993年7月〜 モルガン・スタンレー、ベア・スターンズなど外資系投資銀行を歴任
  • 2000年8月〜 株式会社新生銀行(現:SBI新生銀行)キャピタルマーケッツ部部長
  • 2011年8月〜 SBIモーゲージ株式会社(現:SBIアルヒ株式会社)CFO
  • 2014年10月〜株式会社MFS創業

主な保有資格

貸金業務取扱主任者

登壇実績

  • 2021年9月 金融DXサミット(日本経済新聞主催)等 登壇実績多数
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