公務員の副業は禁止
公務員は法律により副業が禁止されています。根拠となる法律と、禁止されている理由について解説します。
国家公務員法と地方公務員法で規定
公務員の副業は、国家公務員法第103条・第104条と、地方公務員法第38条を根拠に禁止されています。
これらの法律により、公務員は営利企業を運営してはならず、事業を行う場合は内閣総理大臣と所轄庁の長の許可を得なければなりません。
また、国家公務員法第99~101条と地方公務員法第33~35条にも、公務員の副業禁止を裏づける規定があります。これらの法律で規定されている内容は以下の三つです。
- 公務員としての信用を失う行為の禁止
- 守秘義務の順守
- 本業への専念
一般企業における就業規則のように、副業禁止の文言が法律に記載されているわけではありません。しかし、公務員の就業規定を定めた法律により、公務員は一般的な副業ができないと解釈されています。
参考:国家公務員法|総務省
参考:地方公務員法|総務省
禁止されている理由
日本国憲法第15条第2項において、公務員は国民全体の奉仕者であるとされています。さらに、国家公務員法第96条に従い、国家公務員は公共の利益のために勤務しなければなりません。
公務員が副業を行うと、一部の国民に便宜を図っているのではないかと疑われる可能性があります。職務の公平性・中立性が求められる公務員にとって、あってはならないことです。
信用を失う行為の禁止や守秘義務の順守、本業への専念といったことは、公務員だけでなく一般の会社員も意識しなければならないことだといえます。しかし、国民全体の奉仕者である公務員には、法律で規定するほど厳しい規律が求められています。
参考:日本国憲法|総務省
参考:国家公務員法|総務省
条件付きで許されている副業
公務員でも条件を満たせば取り組める副業があります。特に、不動産経営は条件がそれほど厳しくない上、比較的大きな収入が認められているためおすすめです。
家業の手伝い
家族が店舗経営や小規模農場経営などを行っているケースでは、公務に支障をきたさない時間帯ならば手伝いとして働けます。作業の対価として報酬を得ることも可能です。
ただし、近親者以外の人を手伝って報酬を得ることは認められていません。手伝いたい親族がいる場合は、その人との関係性が大丈夫かどうか確認が必要となるでしょう。
家業を手伝う場合は、届け出を行い、所轄庁の長の許可を得なければなりません。無償で手伝う場合も、万が一のために事前に許可を取っておくのが無難です。
農業
公務員としての信用を失う仕事にあたらないとされる農業は、例外的に副業を認められています。事前に許可を得る必要もありません。
気を付けなければならない点は、農業経営の規模です。大規模な農場経営は営利目的とみなされてしまうため、自家消費が主目的の小規模経営でなければなりません。
経営規模の基準に明確な決まりはありませんが、不安な場合は農林水産省が定めている分類基準を参考にしましょう。販売農家と自給的農家を区別する規模は、経営耕地面積30aまたは農産物販売金額が年間50万円です。
参考:用語の解説|農林水産省
不動産経営
公務員に許されている副業の一つに、不動産経営があります。人事院が定めている人事院規則によると、公務員の不動産経営が許される主な条件は以下の四つです。
- 独立した家屋の賃貸経営を行う場合、家屋数は4棟以下
- 独立家屋以外の賃貸経営については、貸与する部屋数が9室以下
- 不動産経営での賃料収入が年間合計500万円未満
- 管理業務は公務員本人が行わない
これらの条件を全て満たせば、公務員でも不動産経営が可能です。いずれも特に厳しい条件ではなく、賃料収入の制限も金額が比較的大きいため、公務員にとっておすすめの副業といえます。
参考:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について|人事院
公務員の資産運用は可能
副業ができない公務員でも、投資による資産運用は認められています。給料が安定していることを生かし、長期にわたり運用できる低リスクの投資がおすすめです。
資産運用は副業にはあたらない
投資は利益を得る目的で行うものであるため、公務員はできないと思われがちです。しかし、副業が禁止されている公務員でも、投資による資産運用は認められています。
営利企業を営むことや兼業を行うことに該当しないというのが、投資が副業にあたらないとされる理由です。
投資を始めるにあたり、所轄庁の長の許可を得る必要もありません。数多くの種類がある投資手法の中から自分に合ったものを選び、資産を自由に運用できます。
低リスク投資が最適
景気に大きく左右されず、安定した給料を得られる公務員には、長期的なスパンで運用できる低リスクの投資方法がおすすめです。
数年~数十年にわたり一定額を投入する積立投資なら、価格変動のリスクを抑えながら資金を長期運用できます。公務員の給料なら、積立プランも立てやすいでしょう。
低リスクの資産運用方法としては、地方公務員の社内預金にあたる共済預金も挙げられます。利率が1.5%程度になるケースもあり、銀行の定期預金に比べかなり好条件です。
老後資金づくりを目指すなら、私的年金制度のiDeCoも検討しましょう。公務員は月々1万2,000円まで掛け金を設定できます。多くの税制優遇を受けられる点もメリットです。
ハイリターン投資はおすすめできない
公務員は、給料や年金の安定性が大きなメリットです。公務員が投資に取り組むなら、現在の生活や老後を支える安定した収入をキープしながら、足りない分を資産運用で補う発想が求められます。
そのため、あっという間に資金がなくなる可能性があるハイリターン投資はおすすめできません。失った資金を取り戻すための副業もできないため、投資に失敗した後に安定した環境を取り戻すのは困難です。
避けた方がよいハイリターン投資には、株式やFXが挙げられます。これらの投資方法は、値動きの小まめなチェックも必要となるため、業務に支障をきたしかねない点もデメリットです。
公務員でも資産運用は重要
安定した給料をもらえる公務員でも、お金に関する不安要素がまったくないわけではありません。公務員でも資産運用が重要である理由をチェックしておきましょう。
失業保険をもらえない
雇用保険に加入していたサラリーマンが離職した場合、一定の条件を満たすことで失業保険をもらえます。失業保険を受け取るには、勤めていた企業が雇用保険に加入しており、保険料をきちんと支払っていることが前提です。
一方、雇用保険に加入できない公務員は、何らかの理由で離職しても失業保険をもらえません。離職後すぐに収入を得られない状況なら、貯蓄を取り崩して生活しなければならないでしょう。
『子育てとの両立が難しい』『激務に耐えられない』『スキルを生かした仕事に就きたい』などの理由で、公務員を辞める人も増えています。資産運用に取り組んでいれば、離職後も安心して生活できるでしょう。
公務員の年金や退職金は減少傾向
かつての制度では、公務員の年金や退職金は、民間企業より高い水準にありました。しかし、年金と退職金は徐々に減らされており、現在は民間企業並みまで減少しています。
年金に関しては、厚生年金より保険料率が低い共済年金を廃止し、厚生年金に一元化されています。これにより、厚生年金にはなかった部分の年金も受け取れなくなりました。
退職金も年々減額され、民間企業と同等の水準にまで下げられています。かつては数百万円の差があった退職金の平均額は、現在は100万円を切る差額しかありません。
年金や退職金に頼るだけでは、老後の生活を支えられない可能性が高くなっています。公務員も資産運用に取り組み、生活費の不足分を補う意識を持つ必要があるでしょう。
老後への備え
公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、84.4%の人が老後に不安を感じています。不安を感じる内容として最も多く選ばれている項目が、『公的年金だけでは不十分』です。
ほかにも『退職金や企業年金だけでは不十分』『自助努力による準備が不足する』など、お金に関する多数の項目が上位を占めています。
公的年金のみでは生活できないことに対する不安を解消するには、資産運用などによる自助努力での資金づくりが不可欠です。年金や退職金が減少傾向にある公務員も例外ではありません。
一般的に、老後に必要な資金は2,000~3,000万円といわれています。自分の老後における収支の目安を概算し、足りない金額を目標に資産運用に取り組む必要があるでしょう。
参考:令和元年度 生活保障に関する調査《速報版》 P.36|公益財団法人 生命保険文化センター
隠れて副業はNG
公務員が許可を得ずに副業を行い、発覚して処分を受ける事例が後を絶ちません。副業に取り組む際は、必ず許可を得るようにしましょう。
必ず許可を得て行う
公務員が副業を行う場合は、小規模農業などの例外を除き、必ず許可を得なければなりません。許可が必要な副業を始めたいときは、『自営兼業承認申請書』を提出する必要があります。
取り組みたい副業が許可を得なければならないかどうか分からない場合は、事前に確認しておきましょう。許可が必要ない副業なら、わざわざ申請書を出す必要はありません。
申請書の提出後、副業がすぐに認められるわけではない点にも注意が必要です。1年以上待たされるケースもあるため、余裕を持って申請書を提出しましょう。
参考:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について|人事院
副業禁止違反は処分の対象
副業を行っていることが発覚した公務員は、処分の対象となります。処分は訓告などの矯正措置と戒告・減給・停職・免職の4段階の懲戒処分に分かれており、毎年数十人が懲戒処分を受けています。
訓告と戒告では給料は減りませんが、人事に影響を与える可能性があるでしょう。減給と停職は給料が減らされ、免職処分を受けると公務員としての身分を失います。
発覚する主な原因は、納税額の増加・納税の無申告・第三者による告発です。処分が免職ほど重いものでなくても、最終的には多くの人が依願退職しています。
公務員おすすめの副業は不動産投資
長期的な安定収入を得られる不動産投資は、公務員の副業に最適です。不動産投資の魅力や公務員に向く理由を解説します。
運用の手間を外注できる
不動産投資では、入居者募集や建物管理などの運用業務が発生します。ただし、専門業者に依頼すれば運用・管理業務を一任できるため、経営上の手間がかかりません。
資産運用と仕事の両立を考える場合、運用業務を業者に丸投げできる不動産投資は、忙しい公務員に最適な副業といえます。
業者に管理業務を依頼すれば、家賃の集金・トラブル対応・建物のメンテナンスなどを全て任せることが可能です。定期的な大規模修繕も、業者が計画を立ててくれるでしょう。
専門性の高い管理業務を外注することで、より適切に業務を行える点も魅力です。不動産管理の素人が自分で管理を行うより、業者に任せた方がミスを減らせます。
参考>>不動産管理はマンション投資成功の鍵。適切な管理体制を整えよう
融資枠が大きい
不動産投資が持つ大きな魅力の一つに、ローンを組んでレバレッジを効かせた運用を行えることが挙げられます。数百万円程度の少ない自己資金でも、ローンを組めば数千万円の物件から運用益を得ることが可能です。
ローンの融資枠が大きいほど、物件の選択肢が広がり、投資を有利に進められます。ただし、借入上限額はローン審査に左右されるため、申込者の属性が高くなければ融資枠も大きくなりません。
収入が安定している公務員は、審査の際に信用力が評価され、融資枠を大きく広げられます。融資枠は年収の6~7倍に設定されるのが一般的ですが、公務員は年収の10倍に達する場合も少なくありません。
長期的に安定収入が見込める
家賃収入により継続的な安定収入が見込める点も、不動産投資の大きな魅力です。ローンを完済した後は、家賃収入の多くを生活費や自己資金に充てられます。
優良な管理会社を選べれば、適切な運用・管理により、空室率も下げられるでしょう。オーナーは入金確認や業者との連絡だけ行っていればよいため、時間や手間がかからない不労所得も目指せます。
退職までにローンの返済が終わるように期間を設定できれば、安心して老後生活を送れます。経営が立ち行かなくなった際は、物件を売却して損失を抑えられる点もメリットです。
公務員が不動産投資で気を付けたいこと
公務員が不動産経営に取り組む場合は、いくつかの条件をクリアする必要があります。勘違いしやすいポイントをチェックし、後から指摘されないようにしましょう。
事業規模の制限がある
前述のように、公務員が不動産投資を行う際は、規模を拡大し過ぎないように注意する必要があります。
建物を所有する場合は4棟まで、部屋を貸し出す場合は9室までに抑えなければなりません。賃料収入の上限も年間500万円です。
人事院の規定では、ほかにも細かい条件が定められています。後から指摘されて知らなかったという事態を招かないよう、事前にチェックしておくことが大切です。
参考:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について|人事院
相続の場合は規定を超えてもOK
親が手広く不動産経営を展開し、事業規模の制限を超えた不動産を遺すケースがあります。公務員の立場で相続することになった場合は、職場に相談してみましょう。
業務に支障をきたさない範囲で不動産経営できると判断されれば、規定を超えていても例外的に認められる可能性があります。条件を満たすことを目的に、相続放棄などを行って対応する必要はありません。
親から不動産を相続する場合は、所属する省庁や役所に自営兼業承認申請書を提出する必要があります。
参考:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について|人事院
管理業務は委託する
不動産投資における管理業務は、オーナー自身が自分で行うことも可能です。時間や手間はかかりますが、業者に支払う手数料を抑えられる上、自分の好きなように物件を管理できます。
ただし、公務員は物件の管理業務を自分で行えません。本業に支障をきたすとみなされ、人事院の規定違反となるためです。
人事院規則は国家公務員の規定を定めたものですが、地方公務員も国家公務員の規則に準ずるものとされています。公務員が不動産投資を行う場合、管理業務の外注は必須です。
参考:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について|人事院
法人化はできない
経営が軌道に乗り収益が増えてくれば、不動産経営の法人化を視野に入れ始めるのが一般的です。個人経営と異なり、法人化すればさまざまな節税メリットを受けられます。
しかし、公務員は不動産経営を法人化できません。自分自身で会社を経営したり、法人の役員に就任したりすることが、法律で禁じられているためです。
事業規模の制限を超えない範囲内で投資を行う場合でも、法人化することは認められていません。法人化して自分以外の家族を役員にしても、実質的に本人が経営しているとみなされれば、規定違反になる恐れがあります。
公務員の資産形成には不動産投資が最適
公務員の副業は法律で禁止されています。ただし、条件付きで認められる副業があるほか、副業とみなされない資産運用は取り組むことが可能です。
公務員ができる副業の中でも、運用の手間がかからない不動産投資は、公務員の資産づくりに最適です。老後に備える方法として、不動産投資への取り組みを検討してみましょう。
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