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1. 住宅ローン返済中に名義人が死亡した場合
住宅ローンの契約者が団信に加入していれば、相続人は返済を免除されます。未加入の場合は、残債を債務として相続しなければなりません。
団信に加入していれば返済は免除される
ほとんどの金融機関では、住宅ローン契約の条件として団信への加入を義務づけています。団信とは『団体信用生命保険』の略であり、保険金をローンの返済に充当する生命保険です。
団信の加入者が死亡と認定された場合、保険金が直接金融機関へ支払われます。残債は保険料でまかなわれるため、相続人が引き続き支払う必要はありません。
返済期間が長期にわたる住宅ローンでは、契約者が不慮の事故や病気で死亡するリスクも十分に考えられます。残債が回収できないリスクを回避するために、ほとんどの金融機関で団信への加入を条件としているのです。
手続き完了までローン支払いは必要
契約者が死亡した場合には、最初に金融機関へその旨の連絡を入れます。金融機関は、連絡を受けるまで死亡の事実を知りません。できるだけ早めに連絡する必要があります。
金融機関へ必要書類を提出した後、保険会社の審査が入ります。審査結果が出るまでには通常1~2カ月かかり、この間はローンの返済を続けなければなりません。
死亡後に支払った分は、保険金の支払いが完了した後に請求すれば戻ってきます。
未加入の場合は相続人が債務を引き継ぐ
死亡した契約者が団信に加入していなかった場合は、相続人が債務を引き継ぎます。住宅ローンに限らず、被相続人に借金があるケースでは、原則として相続人が全て相続しなければなりません。
相続人の返済が難しい場合は、相続を放棄するのが一般的です。被相続人の債務を全て放棄できますが、相続放棄する場合には預貯金や不動産などの資産についても合わせて相続できなくなります。
任意売却で住宅を売るのも選択肢の一つです。金融機関の同意を得られれば、住宅を売却して得た代金で返済できます。住宅が競売にかけられるのを防げる点もメリットです。
相続人に返済能力があれば、家を残しつつ資産も相続できます。相続人が複数人いる場合は、返済の利便性を高めるために、抵当権を変更して債務者を1人にするのが一般的です。
2. 死亡後の手続き
団信に加入している契約者が死亡した後の手続きを解説します。自宅の抵当権の抹消登記についても、理解を深めておきましょう。
死亡診断書等の必要書類を用意
契約者が死亡した場合、まずは金融機関から『団信弁済届』と『死亡診断書用紙』を受け取ります。団信弁済届を記入し、医師に死亡診断書用紙を書いてもらったら、死亡の事実が記載された住民票と併せて金融機関に提出します。
死亡日から3年以上経過すると、保険金の請求ができなくなることに注意が必要です。保障開始日が死亡日から2年以上経過している場合は、所定の診断書用紙以外のコピーでも取り扱ってもらえます。
高度障害を負った後に死亡した場合は、どちらで届出を行うかで保険金額が変わる可能性があります。金融機関と相談しながら決めるとよいでしょう。
保険金請求手続き
必要書類を提出した後は、生命保険会社が保険金支払いの可否を審査します。死亡原因や治療内容など、提出書類から判断できない事項があった場合は、家族や病院が直接連絡を受けることもあるでしょう。
審査の結果、保険金が支払われることになったら、残債が全額完済されます。保険金が支払われなかった場合は、文書にて通知を受けるのが一般的です。
保険金請求手続きには、通常1~2カ月かかります。審査の間も返済義務があることには注意が必要です。
出典:3. 死亡による債務弁済(保険金請求)手続の流れ|住宅金融支援機構
抵当権を抹消
ローン契約時には、住宅を借入の担保とするために、金融機関が住宅に抵当権を設定しています。設定は金融機関が行いますが、完済後の抹消までは行わないため、相続人が抹消しなければなりません。
抵当権の抹消登記を行うためには、住宅の名義を相続人に変更する必要があります。また、抹消登記には金融機関から送られてくる書類の準備が必要です。
一般的に、名義変更と抹消登記は法務局で同時に行います。何度も法務局へ足を運ばなくても済むように、書類をきちんとそろえて持参しましょう。
抵当権の抹消登記は、すぐに行わなくても特に問題はありません。ただし、放置したままにしておくと、将来の売却や相続の手続きが面倒になる可能性があります。
3. 相続税の支払いは必要?
一般的な生命保険は、受け取った相続人に相続税がかかります。団信の死亡保険は保険金が銀行に支払われるため、税金は課されません。
保険金は相続税の対象外
保険会社から相続人が受け取る一般的な保険金は、相続税の課税対象です。しかし、銀行に直接支払われる保険金は、相続人が受け取ることはないため、相続税もかかりません。
住宅ローンの残債に関しても、保険金の充当により完済されるため、債務として遺産から控除しない点に注意が必要です。
保険金と残債はどちらも相続には関わることはありません。残された住宅とその他の遺産が、相続税の対象です。
4. 住宅ローン支払いが免除されないケース
団信に加入していても、返済が残る場合があります。思わぬ事態に陥って慌てることがないように、主なケースを知っておきましょう。
住宅ローン返済に延滞がある
一般的に、団信への保険料の支払いは、住宅ローンの利息の一部を充てています。ローン返済に延滞がある場合は、団信への保険料支払いもストップします。
住宅ローン返済の滞納が一定期間続くと、団信の契約は失効します。この状態で契約者が死亡しても、団信から保険金は下りません。
ローン返済を滞納してしまうと、団信の契約が失効するという大きなリスクがあることも意識する必要があります。
ペアローンを組んでいる
親子や夫婦など複数の債務者が、同一物件にそれぞれローン契約を行う借入方法がペアローンです。融資額を増やしたい場合に活用されます。
ペアローンは個別にローン契約を結ぶため、契約者のどちらも団信の契約ができます。ただし、どちらか1人が死亡した場合、団信から支払われる保険金は、死亡した契約者の残債のみとなります。
もう1人はローン契約が残ったままの状態となり、自分の返済分を引き続き支払わなければなりません。
ペアローンと似た借入方法として、お互いが相手の連帯保証人となる収入合算もあります。収入合算は主契約者のみが団信に加入するため、主契約者が死亡した場合は、団信の保険金で残債を全額カバーできます。
親子リレーローンを組んでいる
親子リレーローンとは、親子2世代にわたりローンを返済する借入方式です。設定したタイミングで、返済者が親から子へ変わります。
親子リレーローンでは、子のみが団信に加入するのが一般的です。親が死亡しても団信から保険金は支払われないため、親の残債は子に引き継がれ、子の返済負担が増加します。
親が、自分の返済分を完済しないまま死亡してしまうリスクを回避するためには、親が生命保険に加入するなどの対策が必要です。
5. もしものときも団信に加入していると安心
ローン返済中に名義人が死亡しても、団信に加入していれば安心です。保険金が銀行に直接振り込まれ残債が完済します。
住宅ローンに延滞があったり、ペアローンや親子リレーローンを組んでいたりする場合は、支払いが免除されないケースがあるので注意が必要です。