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特別連載!住宅ローン減税の確定申告2022年版!【第3回】必要書類と手続きの流れ

  • 最終更新日: 2024年11月27日

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モゲチェック
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2022年に住宅ローン減税制度が大きく変わることが政府で決定されました。今後の住宅購入を考えていて、自分がどんな減税を受けられるのか気になるという方も多いのではないでしょうか。

 

モゲチェックでは、住宅ローン減税の基礎や、「自分だったらどうなの?」のケーススタディ、制度改正による変更点、控除申請はどうやるかの手続きについて、全3回でお届けしています!

最終回の第3回のコラムは、「必要書類と手続きの流れ」です!

 

住宅コンサルタントの平賀 功一氏(e住まい探しドットコム代表)に、住宅ローン減税について執筆いただきました。

目次
  • 1. 確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です
  • 2. 新築の一般住宅を取得した場合の必要書類
  • 3. 中古住宅を購入した場合の追加の必要書類
  • 4. 補助金の交付や贈与の特例を受けた場合の追加書類
  • 5. 住宅ローン減税の確定申告 手続きの流れ

1. 確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です

 突然ですが、日本で1年間に確定申告する人が何人いるかご存じでしょうか。国税庁によると、2020年分の申告人員は約2249万人でした。この中には土地や株式の譲渡所得に加え、消費税や贈与税の申告者も含まれるため、実際、住宅ローン減税の還付申告をした人はずっと少なくなります。

 

とはいえ、これだけの人が税務署に足を運ぶわけですから、当然、確定申告会場は混雑します。感染リスクが高まるのは必至であり、その結果、今年も確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要となっています。感染防止の観点から、作成済申告書の提出のみの人を除き、入場できる時間枠があらかじめ指定されます(下記リンク参照)。

 

こうした規制を受けたくない人はe-Tax(パソコンやスマホからの電子申告)を活用してほしいのですが、いずれにせよ自分で申告手続きはしなければなりません。会社員の場合、所得税は自動的に給与から天引きされ、本人の意思に関係なく無条件で源泉徴収されます。にもかかわらず、住宅ローン減税は自ら還付申告しなければならないのです。自治体や税務署から自動的に還付金が入金されることは一切ありません。期限までに必要書類を揃え、すべて自分で準備しなければなりません

 

【関連サイト】確定申告会場への来場を検討されている方へ(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021012-046_02.pdf

 

 なお、2022年度税制改正により、住宅ローン減税の適用条件は変更がありましたが、必要書類はそのまま(変更なし)でした。報道にあったように、今後、住宅ローンの年末残高証明書は提出が不要になるのですが、その時期は「2023年1月1日以降に居住の用に供した場合」となります。つまり、来年以降の話なのです。従って、すでに2021年中に入居した人、あるいは2022年に入居する人は、これまで通り住宅ローンの残高証明書が必要になります。金融機関から送られてきますので、必ず保管しておいてください。

 

 

 

2. 新築の一般住宅を取得した場合の必要書類

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 では、ここから住宅ローン減税の還付申告に必要な添付書類を説明します。新築の一般住宅を取得した場合は以下の通りで、すべての書類を揃える必要があります。

 

  • 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書を含む)
  • 住宅ローンの年末残高証明書(借りているローンの本数分)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 登記事項証明書(登記簿謄本のこと)
  • 売買契約書の写し、あるいは、建物の請負契約書の写し
  • 建築条件付きで住宅を取得した人は、敷地の分譲に係る契約書などで契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し

 

 2018年度の所得税改正により、2020年分の確定申告から住宅ローンの年末残高証明書を電子証明書などの電子媒体化した書面の提出により代用(これまでの紙媒体とどちらか選択)できるようになりました。また、登記事項証明書については「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することにより、その添付を省略することができます。その他、マイナンバーの記載が必須になった(下記参照)ことで、これまで必要だった住民票の提出は不要になっています。

 

  • 本人のマイナンバーを確認できる書類、あるいはその写し

 

2016年分の確定申告から申告書に12ケタの個人番号(マイナンバー)の記載が義務付けられました。そのため、申告書に記載された番号が本人のマイナンバーと間違いないかを照合すべく、住宅ローン減税の還付申告でも次の書類を用意しなければならなくなりました。

 

<マイナンバーカードを持っている人>

マイナンバーカードのコピーを添付書類台紙に貼付して提出するか、あるいはカードの原本を申告書類の提出時に税務署で提示する方法により照合します。マイナンバーカードの用意だけで事足ります。

 

<マイナンバーカードを持っていない人>

通知カードと身元確認書類(運転免許証やパスポート、公的医療保険の被保険者証など)を同時に用意する必要があります。両方のコピーを台紙に貼付して申告書類と一緒に提出するか、あるいは原本を窓口で提示することにより照合します。

 

 

 

3. 中古住宅を購入した場合の追加の必要書類

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 続いて、今度は中古住宅を購入した場合の必要書類を説明します。新築住宅を取得した場合の必要書類に加え、入居のタイミングに応じて以下の書類を一緒に提出する必要があります。

 

<2021年12月31日までに入居した人>

改正前の税制が適用されるため、購入した中古住宅の築年数によって追加の書類が異なってきます。

 

  • 築20年以内の木造住宅、あるいは、築25年以内のマンションを購入した人は追加書類の提出はなし
  • 築20年超の木造住宅、あるいは、築25年超のマンションを購入した人は「耐震基準に適合していることを証明するための書類」となる下記の1~3いずれかの書類

 

 

《耐震基準に適合していることを証明するための書類》

1. 建築士や指定確認検査機関などによって作成された耐震基準適合証明書

2. 登録住宅性能評価機関によって作成された建設住宅性能評価書(耐震等級を取得したもの)の写し

3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約にかかる付保証明書

 

 

<2022年1月1日以降に入居した人>

 この場合は2022年度税制改正が適用されるため、購入した中古住宅が耐震基準に適合している(登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降の住宅)か否かで必要な書類が異なってきます。

 

  • 耐震基準に適合した中古住宅を購入した人は追加書類の提出なし
  • 耐震基準に適合していない中古住宅を購入した人は、耐震リフォームをして「耐震基準に適合していることが証明された住宅」になれば、住宅ローン減税の適用対象となる。その証明書類が上記1~3いずれかの書類になる。耐震リフォームした工事請負契約書とともに、1~3いずれかの適合証明書を提出する。

 

 

 

4. 補助金の交付や贈与の特例を受けた場合の追加書類

 

 最後は、国または地方公共団体から補助金や助成金をもらった人、あるいか親族などから住宅取得資金の贈与を受けた人が必要となる書類です。2011年度税制改正により、2011年6月30日以降に契約を締結した人を対象に、下記(a)(b)に該当する場合、これらの金額を住宅取得価格から差し引いて住宅ローン減税の還付額を計算しなければならなくなりました。

 

(a)住宅の取得に伴い補助金や助成金の交付を受けたとき

(b)住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けたとき

 

《モデルケース》

一例として、新築マンションの購入資金を親から贈与してもらった場合で考えてみましょう。

 

新築マンションの取得価格:6000万円

頭金:500万円

住宅ローンの借入額:5500万円

住宅ローンの年末残高:5450万円(初年度)

住宅取得資金の贈与:1000万円

 

住宅の取得に際し、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合、その特例を受けた部分の金額をマンションの取得価格から控除します。ここでは、新築マンションの取得価格6000万円から贈与額1000万円を差し引いた5000万円が住宅ローン減税の計算の基礎となる金額となります。住宅ローンの年末残高5450万円ではない点に注意が必要です。

 

 再掲しますが、(a)補助金の交付や(b)贈与の特例を受けた場合の添付書類として、以下の書類を追加する必要があります。

 

《補助金や助成金、贈与の特例を利用した場合の追加書類》

交付を受けた補助金や助成金の額が分かる書類

住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた部分の金額が分かる書類

 

 

 

5. 住宅ローン減税の確定申告 手続きの流れ

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 補足として、ここでは住宅ローン減税の確定申告の手続き方法についても説明しておきます。

 

 まず、控除を受ける初年分は「新築の一般住宅」「新築の認定住宅」「中古住宅」の区分に応じ、それぞれに掲げる書類を添付して住所地の税務署に申告書を提出します。2年目以降は給与所得者と給与所得者以外(自営業者)で手続き方法が異なり、給与所得者の場合、年末調整で対応します。税務署から送られてくる「住宅借入金等特別控除申告書」と、銀行から送られてくる「住宅ローンの年末残高証明書」を毎年末、勤務先に提出することで、自動的に給与振込口座に還付金が振り込まれます。これに対し、自営業者は2年目以降も引き続き確定申告しなければなりません。

 

 各書類への具体的な記入方法は、以下に紹介する国税庁の各サイトをご参照ください。

 

令和3年分の確定申告特集 住宅ローン控除を受ける方へ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-jyutakukoujo.htm

 

給与所得者の住宅借入金等特別控除用の記載例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/013.pdf

 

住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載例(該当箇所は9ページ以降)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/030.pdf

 

2年目以降、年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ

(住宅借入金等特別控除申告書の記入方法)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/nencho-jukari.pdf

 

累次の改正により複雑極まりない住宅ローン減税。そのため、必要書類は増える一方ですが、すべて自分で収集しなければなりません。ただ、頑張ったあかつきには銀行口座に還付金が振り込まれますので、不備のないよう書類集めに尽力してください。

 

住宅ローン控除の特別連載(1)はこちら

住宅ローン控除の特別連載(2)はこちら

 

 

筆者:平賀 功一(住宅コンサルタント e住まい探しドットコム 代表)

 

住宅販売会社でマンション販売を経験後、1999年に独立し、e住まい探しドットコムを主宰。

公平・中立をモットーに、第三者(セカンドオピニオン)の立場で住宅取得検討者へのコンサルティング、また、セミナー講師や各媒体でのコラム執筆に従事する。

 

宅地建物取引士 日本FP協会正会員(AFP)

失敗しない住宅選び講座  https://www.e-sumaisagashi.com/

 

いかがでしたか?

 

3本立てでお送りした連載も今回で最終回となります。住宅ローン減税についてみなさんに少しでもお伝えできたら幸いです。

1本目、2本目を読んでいない方はこちらも合わせて是非ご一読ください。

特別連載!住宅ローン減税の確定申告2022年版!【第1回】そもそも住宅ローン減税とは?

特別連載!住宅ローン減税の確定申告2022年版!【第2回】適用条件を確認する

 

 

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WRITER

著者: 平賀 功一

e住まい探しドットコム代表

住宅コンサルタント

住宅販売会社でマンション販売を経験後、1999年に独立し、e住まい探しドットコムを主宰。公平・中立をモットーに、第三者(セカンドオピニオン)の立場で住宅取得検討者へのコンサルティング、また、セミナー講師や各媒体でのコラム執筆に従事する。 宅地建物取引士 日本FP協会正会員(AFP) 失敗しない住宅選び講座 https://www.e-sumaisagashi.com/

SUPERVISOR
supervisor

中山田 明

株式会社MFS代表取締役CEO

プロフィール

外資系投資銀行で日本初の住宅ローン証券化を手掛け、その後約10年に渡り住宅ローン証券化業務に従事してきた、日本における住宅ローンファイナンスのプロフェッショナル。フラット35を取り扱うSBIモーゲージ(現:SBIアルヒ株式会社)ではCFOを歴任。テクノロジーによる新しい住宅ローンサービスを生み出すべくMFSを創業。「住宅ローンを必要とする全ての人が、最も有利な条件で借り入れ、借り換えできる」世界の実現を目指す。

趣味は登山で、テントを背負って槍ヶ岳や剱岳、海外ではキリマンジャロやキナバル山に登頂。

経歴

  • 1991年3月 東京大学経済学部学部 卒業
  • 1991年4月〜 三井物産株式会社 入社
  • 1993年7月〜 モルガン・スタンレー、ベア・スターンズなど外資系投資銀行を歴任
  • 2000年8月〜 株式会社新生銀行(現:SBI新生銀行)キャピタルマーケッツ部部長
  • 2011年8月〜 SBIモーゲージ株式会社(現:SBIアルヒ株式会社)CFO
  • 2014年10月〜株式会社MFS創業

主な保有資格

貸金業務取扱主任者

登壇実績

  • 2021年9月 金融DXサミット(日本経済新聞主催)等 登壇実績多数
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